サービス

遺産相続手続
必要な手続きと不要な手続きを仕分け、ご自身で出来ることは方法をお伝えします。
ご自身で難しいことは、きちんとお見積もりを出した上でご自身に代わって手続きいたします。
- 相続人・相続財産の調査、戸籍謄本等取寄せ(相続人関係図作成)
- 財産目録・遺産分割協議書作成
- 金融機関等名義変更(相続手続)
- 不動産移転登記(司法書士を紹介します)
- 準確定申告・相続税申告(税理士をご紹介します)
遺産相続手続

戸籍謄本取寄せ・相続人関係図作成
遺産をどのように分けるのかを検討するためにも、まず相続財産目録を作成します。相続財産の内容を把握し、場合によっては相続税・二次相続まで見据えた分割案を考える必要があります。
続手続きには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本が必要です。
婚姻や転籍・改製によって一般的に複数枚になります。
現在戸籍から、出生まで順に遡ってそれぞれの役所で取得するため、相続人が多い場合などはかなり面倒な作業になります。
面倒な戸籍収集については、行政書士で代行し、相続人関係図までお作りいたします。
《法定相続情報証明制度について》
法務局で必要な謄本類と相続人関係図を提出し、法定相続情報証明を出してもらうことが出来ます。
こちらがあれば、金融機関等の名義変更時に、戸籍謄本等の束を提出する必要が無くなり大変便利です。
法務局での証明取得も代行いたします。
遺産分割協議書・財産目録作成
遺産をどのように分けるのかを検討するためにも、まず相続財産目録を作成します。
相続財産の内容を把握し、場合によっては相続税・二次相続まで見据えた分割案を検討します。
分割内容が決まったら、その内容を書面にして遺産分割協議書を作成します。
これに相続人全員が署名・実印の捺印し印鑑証明書を添えることで、相続手続きを進めることが出来ます。
金融機関解約・名義変更・相続手続
銀行や証券会社の解約・名義変更手続は、多くの書類提出が要求されます。
それを揃え、正確に記入し提出する作業は相続人の大きな負担です。
また金融機関の窓口の営業時間は限られていますし、問合せの電話がつながりにくいことも多いです。
複数に渡る金融機関の手続きを相続人で行うのは大変です。
これらの金融機関の解約・名義変更の手続きを代行します。
また、遺産分割協議書のとおり、各相続人様への相続分のお振込みをいたします。
(各相続人様に最終分割金の確認をいただいた上、お振込みしております)
遺言・生前対策

遺言作成サポート
遺言は、ご自身の亡きあとに残す最高の贈り物です。
しかし、せっかくの遺言が新たなもめ事の種になる場合もあります。
ご自身の思いが実現され、残された方が幸せになる・・
そんな遺言にはいくつかのポイントがあります。
あなたの思いを叶える遺言書作成をサポートいたします。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
自筆遺言 メリット ・費用をかけずに作成できる
・他人に内容を知られず作成できる
・書き換えもしやすい
デメリット・形式不備等で無効となる可能性がある
・亡くなった後、相続手続きまでに発見されないおそれがある
・改ざんや紛失・隠蔽のおそれがある
・内容についても疑義が生じることがある(意思能力があったかどうかなど)
・亡くなった後に、遺族は検認の手続きが必要になり、相続手続きに時間がかかる
※検認の手続き⇒亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書と戸籍謄本等一式を提出し遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで約1ヶ月ほどかかる
公正証書遺言 メリット・確実に有効な遺言書が作成できる
・改ざんや紛失・隠蔽のおそれがない
・亡くなった後に、検認の必要が無いため、相続手続きが円滑に進みやすい
デメリット・公証役場での費用がかかる
・立会人が2名必要
・書き換えにも公証役場での手続き・費用がかかる
遺言書作成にかかる費用
(公正証書遺言の場合)
公証役場の手数料が財産額や相続人の数に応じてかかります。
例)相続財産3,000万円を相続人1名に相続させる遺言の場合
※財産額に応じた手数料23,000円×1人+遺言加算11,000円+用紙代等約¥3,000円 合計約37,000円
例)相続財産3,000万円を相続人2名に相続させる遺言の場合
※財産額に応じた手数料23,000円×2人+遺言加算11,000円+用紙代等約¥3,000円 合計約60,000円
(自筆証書遺言の場合)
法務局の遺言書保管をご利用 法務局手数料3,900円
※当事務所の遺言書文案作成サポート料 77,000円
文案作成にあたり、財産調査及コンサルティングを含む場合 +33,000円