必要な手続きと不要な手続きを仕分け、ご自身で出来ることは方法をお伝えします。
 ご自身で難しいことは、きちんとお見積もりを出した上であなたに代わって手続きいたします。

お元気な今だから出来る対策があります。
行政書士・ファイナンシャルプランナーとしての知見から問題点を整理し
心配を安心に・・
計画から実現まで伴走いたします。

任意後見・法定後見(成年後見)

認知症になった後に、後見人をつける場合は裁判所が後見人を選任するため、
家族が後見人になれるとは限りません。専門家への費用の支払いも毎月発生します。
また専門家法定後見人の場合は、被後見人の財産保護を第一に考えます。
贈与や家のリフォームなどへの出費は制限される可能性が高くなり、後悔する方も多いようです。
お元気なうちにご自身の希望する後見人や内容を決めておくことができます。

死後事務委任

亡くなった後の手続きを誰に頼みたいですか?
相続人がいても、遠方にいたり多忙であったり、障害があるなど様々な理由で
死後事務委任契約をされる方が増えています。
遺言書があり、遺言執行人がいても死後事務委任契約は別途必要になります。

「子供はいるが、東京で多忙だから亡くなった後の手続きは近くの親しい友人に頼みたい」
ということもありますが、きちんとした死後事務委任契約書が無いと、善意の友人が大変な
思いをするかもしれません。

死後事務とは
・死亡届の提出
・亡くなったことの連絡
・葬儀・埋葬
・病院・施設等への支払い・精算・退去
・健康保険・介護保険(資格喪失届・埋葬費の請求受領)
・年金(資格喪失届・未払い年金受領)
・電気・水道・ガス等の名義変更・解約と料金支払い
・ネット上などの課金契約(サブスク契約)等の解約・支払い
・デジタル遺産の処理 
・自宅の遺品整理・賃貸住宅の退去 
・ペットの行く末  etc..

家族信託

遺言書では叶えられない次の相続まで指定することができるなどメリットがかる一方、税制面での注意が必要です。
また、比較的新しい制度であるため、法的な見解が定まっていない面も存在します。
家族信託の設計には、さまざまな角度からの検証が必要です。
ご興味のある方はご相談ください。