認知症になった後に、後見人をつける場合は裁判所が後見人を選任するため、
家族が後見人になれるとは限りません。専門家への費用の支払いも毎月発生します。
また専門家法定後見人の場合は、被後見人の財産保護を第一に考えます。
贈与や家のリフォームなどへの出費は制限される可能性が高くなり、後悔する方も多いようです。
お元気なうちにご自身の希望する後見人や内容を決めておくことができます。