自筆遺言 メリット ・費用をかけずに作成できる
          ・他人に内容を知られず作成できる
          ・書き換えもしやすい
     
     デメリット・形式不備等で無効となる可能性がある
          ・亡くなった後、相続手続きまでに発見されないおそれがある
          ・改ざんや紛失・隠蔽のおそれがある
          ・内容についても疑義が生じることがある(意思能力があったかどうかなど)
          ・亡くなった後に、遺族は検認の手続きが必要になり、相続手続きに時間がかかる
           ※検認の手続き⇒亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書と戸籍謄本等一式を提出し
            遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで約1ヶ月ほどかかる

公正証書遺言 メリット・確実に有効な遺言書が作成できる
           ・改ざんや紛失・隠蔽のおそれがない
           ・亡くなった後に、検認の必要が無いため、相続手続きが円滑に進みやすい
      デメリット・公証役場での費用がかかる
           ・立会人が2名必要
           ・書き換えにも公証役場での手続き・費用がかかる