続手続きには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本が必要です。
婚姻や転籍・改製によって一般的に複数枚になります。
現在戸籍から、出生まで順に遡ってそれぞれの役所で取得するため、
相続人が多い場合などはかなり面倒な作業になります。
面倒な戸籍収集については、行政書士で代行し、相続人関係図までお作りいたします。
《法定相続情報証明制度について》
法務局で必要な謄本類と相続人関係図を提出し、法定相続情報証明を出してもらうことが出来ます。
こちらがあれば、金融機関等の名義変更時に、戸籍謄本等の束を提出する必要が無くなり大変便利です。
法務局での証明取得も代行いたします。