遺産をどのように分けるのかを検討するためにも、まず相続財産目録を作成します。
相続財産の内容を把握し、場合によっては相続税・二次相続まで見据えた
分割案を考える必要があります。
分割内容が決まったら、その内容を書面にして遺産分割協議書を作成します。
これに相続人全員が署名・実印の捺印し印鑑証明書を添えることで、
相続手続きを進めることが出来ます。
遺産をどのように分けるのかを検討するためにも、まず相続財産目録を作成します。
相続財産の内容を把握し、場合によっては相続税・二次相続まで見据えた
分割案を考える必要があります。
分割内容が決まったら、その内容を書面にして遺産分割協議書を作成します。
これに相続人全員が署名・実印の捺印し印鑑証明書を添えることで、
相続手続きを進めることが出来ます。